やむを得ず休業…お金に困った場合はどうすればいいの?
後継者問題や、家族の介護・看病、自分の健康問題などで休業を余儀なくされる人もいるのではないでしょうか。
休業中も固定で支出はありますし、どのくらいの金額が必要なのか、あるいはどのくらいの蓄えがあれば一定期間問題なく維持していけるのか。
気になりますよね。そんな緊急事態に紹介したい「休業中」の困った!にお答えしていきます。
コロナウイルスの影響で休業
日本だけでなく、世界的に拡大してしまったコロナウイルス。
政府からの緊急事態宣言も出され、休業を余儀なくされるお店も数多くあります。
休業したら収入もないし、出費ばかりかさむ…そんな中、休業者を助けてくれる制度についてご紹介していきます!
緊急小口資金とは?
新型コロナウイルスの影響で収入が減少して緊急、かつ低所得で一時的な生計維持のために貸付が必要な世帯に最大20万円の給付があります。
申請先は社会福祉協議会となります。また、自治体によっては給付基準や金額、条件等が変わってくる可能性がありますので、お住まいの自治体ホームページなどをチェックしてみてください。
総合支援資金
総合支援資金とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯を対象としています。
貸付金額は20万円以内を一括交付し、据置期間は1年以内、返済期間が2年以内となっています。
連帯保証人は不要で、無利子で借りることができるのです。
またお申込み先は、お住いの区市町村社会福祉協議会となります。
小学校休業等対応援助金
新型コロナウイルス感染症により小学校等が休校になった保護者(労働者)に対し、支給される助成金を「小学校休業等対応助成金」といいます。
有給の休暇を取得させた事業主に助成金が支給されます。
助成金対象者は、2020年2月27日~6月30日までの間に新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもや新型コロナウイルスに感染するなど小学校等を休む必要がある子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者向けとなります。
有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主が対象です
。迷わず公的援助を使いましょう!
申請をしたからといってすぐに生活資金が手に入るわけではありません。
母子家庭や、「貯金の無い」家庭、もともとギリギリで生計を立てていた人など、少しでも早く給付を急ぎたい場合があります。
緊急小口資金や総合支援資金、小学校休業等対応援助金などを申し込んだとしても、実際にお金が手元に入るまでにタイムラグがあります。
その間のつなぎとして「生活保護」という選択肢もあります。
1か月の生活費も危うい…そんなあなたに生活保護について説明していきます。
生活保護とは?
生活保護とは、働くことのできない人や収入の少ない人が受けることのできる制度です。
受給金額は、世帯人数やお住まいの地域によって条件は異なりますが、東京の場合は12万円(住宅費・生活費)程度となります。
申請はお住まいの自治体の窓口(福祉事務所)で可能です。
収入がなく、緊急性が高い場合は生活保護の申請をしてみてはいかがでしょうか。
生活保護の具体的な内容とは
生活福祉資金貸付
また他にも「生活福祉資金貸付」制度もあります。
生活保護の申請ほど緊急性はないけれど、少し先の生活が不安だ。少しプラスでお金があれば生活が何とかなる。という生活に困窮した人向けに貸付を行う制度です。
生活の再建や、次の収入を得られるまでの「つなぎ」として借入れをすることができます。
この制度は、社会福祉協議会へ申請をする必要がありますが、申請後即日借入れをすることができるわけではないので、余裕をもち早めの申請をする必要があります。
会社から休業を命じられたら…
会社から休業を余儀なくされた場合、「休業手当」という保証があるので、こちらで解説をしていきます。
休業手当とはどんな手当なのでしょうか。
内容としては、使用者(会社側・事業主側)の責任で労働者を休業させた場合に、該当の労働者に対して手当を支給する手当、とされています。
これは労働者が最低限の生活を行えるように保障することが目的です。
本来ならば、労働した分だけ賃金を得るのが通常ですが、企業側や雇い主の都合で働きたくても働けない場合は、雇用者の賃金を一定守らなければなりません。
また、新型コロナウイルスの影響で、休業せざるを得ない場合は対象となるのでしょうか。
実際には、政府から緊急事態宣言が出されたからと言って必ずしも休業手当を申請・受給できるとは限らないようです。
緊急事態宣言には飲食店や娯楽施設に対し、休業や営業時間の短縮を要請するものですが、法的拘束力はありません。
また、例えば会社の経営不振や業績悪化により、人員を抱えたまま従業員に休業をさせた場合、会社側に責任があるとみなされ休業手当を受給できる可能性があります。
ですが、今回の緊急事態宣言による休業が、「会社側の都合」に該当するかが焦点となり、国の決まりとして緊急事態宣言が出されたからといって休業手当を支給しなければならない、という訳ではないのです。
失業給付を使う方法もあり…?
長期間の休業により先の見えない減給、もしくは無給が続く場合、最終手段として「失業給付」を使用する方法もあります。
失業給付とは失業をして、次の仕事が決まるまでの生活費を給付してもらえる制度です。
給付条件としては、2年間に12か月以上の加入が必要となり、自己都合退社の場合は3か月の給付制限があるため、すぐに受け取れないのでご注意ください。
一方、会社都合での解雇等(倒産・リストラ)の場合は、定受給資格者となるので、失業日までの1年間に6カ月以上雇用保険に加入していた期間があれば条件を満たしていることになります。
また、自己都合退職の場合であっても、理由があって仕方なく退職した場合は、特定理由離職者となります。
例えば、家族の扶養介護が必要になった場合や有期雇用契約が満了し、更新されなかった場合などがあげられます。
また、一般の自己都合退職とは異なり、3カ月間の給付制限なしで手当てを受けることが可能となります。
長期的に収入が無い…思い切って別の職場へ再就職を考えている方には、その間の生活費として「失業給付」を受ける方法も考えてみてはいかがでしょうか?
まとめ
休業中は収入が少ない、あるいは収入がなく支出ばかりで不安ですよね。
そんな時に、生活状況に合った国の制度を利用してみるのも手かもしれません。
制度としても様々な種類があり、給付型や貸付タイプなどから選んでみてください。
但し、申請から実際に自分の手元にお金が入るまでには時間がかかることが多いので、お金が底をついてしまう前にしっかりと先々の計画を立てましょう。
また、世帯収入が低く、緊急性の高い場合は、「生活保護」を受けることもひとつの手かもしれませんね!
第一に、身の安全を確保して、心身ともに健康を心掛けましょう。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました!