新型コロナウィルスの影響で家計急変!そんな学生たちの退学を防ぐための奨学金支給
2020.05.25
新型コロナウィルスが家計への影響
日本は今、新型コロナウィルスの感染が拡大しています。コロナを回避するためには、出社は在宅勤務に切り替える企業は少なくはありません。しかし、百貨店などで販売を従事していた従業員たちは、お店がお休みになり、店頭販売では在宅勤務はほぼ不可能のため、有給休暇か無給休暇しかできません。
保護者の収入が減少
保護者はこのような店頭販売スタッフの場合、収入が一気に減っていて、学費の支払いや奨学金の返済が難しくなり、学生が大学などに通い続けられなくなるケースが懸念されています。返済不要の給付型奨学金
そのため、政府が、4月から低所得世帯を対象に、従来と違う返済不要の給付型奨学金の支給が始まりました。基準を満たせばコロナの影響で家計急変の場合もご利用できます。
では、この給付型奨学金と一般的な貸与型奨学金の区別は何ですか?以下で説明します。
世帯収入や資産の要件を満たしていること(住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯)
学ぶ意欲がある学生であること(成績だけで判断せず、レポートなどで学ぶ意欲を確認)
学生たちは将来、社会で自立し、活躍できるよう、しっかりと勉学に励むことが大切になりますね。
貸与型奨学金
教育費は、人生の三大支出の一つと言われています。この数年、大学の授業料が高まる一方、保護者の収入が伸びないままで、このような家計の負担が膨らむ中で頼りにある存在は、奨学金制度です。 奨学金とは、ローンより低い利子や無利子で教育費を借りられる制度です。 奨学金制度は各大学や企業のほか、各地方自治体も行われています。この中に最も多くの学生に使われているのは日本学生支援機構(JASSO)です。 日本学生支援機構の貸与型奨学金は、大学・短期大学・高等専門学校・専修学校および大学院で学ぶ人を対象とした、国が実施する貸与型の奨学金です。奨学金は学生本人に貸与され、自立して学ぶことができるように支援しています。また、返済されたお金は、次の世代にも使われています。つまり先輩から後輩へとりレーされていくものです。日本学生支援機構の奨学金には2種類があります。それぞれは国内の奨学金と海外留学のための奨学金です。国内の奨学金
国内の奨学金とは、日本国内の大学・短期大学・高等専門学校・専修学校および大学院で学ぶ人を対象とした奨学金のことです。利息のない第一種奨学金と、利息の付く第二種奨学金があります。海外留学のための奨学金
海外留学のための奨学金とは、外国の大学・短期大学・大学院に留学する人、「海外留学支援制度」による給付を受ける人を対象としたものです。もちろん、この留学の目的は日本国内の在学中の大学学位取得するためとなります。海外留学のための奨学金も国内の奨学金と同じように、利息のない第一種奨学金と、利息の付く第二種奨学金があります。 第一種奨学金は短期派遣給付者と海外大学院学位取得者を対象とします。第二種奨学金は短期留学と学位取得を目的として、海外の大学・大学院へ進学を希望する方が対象です。金額
では、こちらで国内の奨学金の第一種奨学金と第二種奨学金の金額などを紹介します。利息の無いタイプ
利息が無いタイプの第一種奨学金の月額は、入学年度により異なります。 例えば自宅通学で大学の場合は、平成29年度以前入学者の貸与月額は国公立が45000円、私立が54000円になります。そして平成30年度以降入学者の貸与月額は国公立が20000、30000、45000円から選択でき、私立が20000、30000、40000、54000円から選択できます。利息が付くタイプ
利息が付くタイプの第二種奨学金の貸与月額は、国公立でも私立でも月額20000円~120000円になります。ただし、私立の医、歯学の課程の場合は、120000円に40000円の増額が可能で、私立の薬、獣医学の課程の場合、120000円に20000円の増額が可能です。給付型奨学金
コロナの影響で、2020年4月から、住民税非課税世帯あるいはそれに準ずる世帯の学生が対象に、授業料・入学金の免除あるいは減額や、給付型奨学金の支給という新制度がスタートしました。 経済的理由で大学への進学を諦めないよう、2020年4月に進学・進級する学生から、給付奨学金の対象者が広がります。 世帯収入の基準を満たしていれば、成績だけで判断せず、しっかりとした「学ぶ意欲」があれば支援を受けることができます。どんな学生が対象になるの?
どのような学生が対象になりますか?上記にも書いてあるように、簡単的にまとめると、下記の要件を満たす学生全員が支援を受けられます。給付型奨学金の支給額は?
給付型奨学金の支給額は、高等教育機関により異なります。 大学・短期大学・専門学校 国公立の場合、自宅通学は29200円、自宅外通学は66700円 私立の場合、自宅通学は38300円、自宅外通学は75800円 高等専門学校 国公立の場合、自宅通学は17500円、自宅外通学は34200円 私立の場合、自宅通学は26700円、自宅外通学は43300円新型コロナウイルスに係る影響により家計が急変した場合
コロナの影響により収入が減少しました。どうしたらいいですか?これに該当する学生たちは、焦らないでください。予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認されれば給付奨学金の支援対象となりますよ。ただしこのような場合は状況が証明できる書類の提出は必要になります。
事由発生に関する証明書類
コロナの影響による収入減少の方を支援対象として、国や地方公共団体が実施する公的証明書が提出できれば、支援対象になり得るものとします。家計急変後の収入に関する書類
家計の急変を受けた申請の場合、通常、事由発生後の所得を証明する書類の提出を求めますが、これに加え、進学資金シミュレーターの「給付奨学金シミュレーション」を実施した結果の写しの提出も求められます。申込手続き
奨学金の申込手続きは各学校により違いますので、各大学・専門学校のHPから確認しましょう。貸与型奨学金返済の救済策
家計急変の学生たちの退学を防ぐための奨学金が支給される一方、現在貸与型奨学金を受けて家計急変により返済が難しくなる方はどうすればいいのでしょうか。現在、政府から様々な対応策が検討されていますが、日本学生支援機構奨学金からはコロナ時期で奨学金の返済の支援策はまだ発表されていません。
しかし、日本学生支援機構は元々収入が低い方のために、「減額返還」や「返済期限猶予」といった救済策を用意しています。これからはこの2つの救済策を解説していきます。
平成24年4月以降の第一種奨学金採用者(大学院を除く)であること
家計支持者の所得金額が次の金額となること
減額返還制度
減額返還制度とは、月々の返済額を減額する制度です。その対象者は、災害、傷病または経済的な理由により奨学金の返済がむずかしい方のなかで、当初約束した割賦金を減額すれば返済可能な方になります。 減額返還の願出を1回につき12ヶ月の適用期間で、最長15年まで延長可能です。返済期限猶予
返済期限猶予とは、一定期間支払いを待ってくれる意味をしています。この制度には「一般猶予」と「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予」の2種類があります。一般猶予
一般猶予とは、災害、傷病または経済的な理由により、現在の返還が困難であるため、一定期間の返還期限猶予申請をすると、返済を持ってもらえる制度です。減額返済とは違い、延滞する方でもお申し込みができます。 その猶予の期間は、一度の申請につき1年の猶予が認められており、最大10年までの返済猶予が可能になります。猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予
猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予とは何でしょうか?名前だけを見ると長くて意味がよくわからないですよね。これは、第一種奨学金を貸与した方の中でも、さらに家計が厳しい方が奨学金を借りた時、将来の返済を考え、退学することがないように、一定の収入をあるまでは無期限で返済期限を延長してもらえる制度です。 以下2つの要件を満たすことにより対象になります。①給与所得のみの世帯:年間収入金額が300万円以下
②給与所得以外の世帯:年間収入金額から必要経費を差し引いた金額が200万円以下
まとめ
コロナの拡散により、生活が厳しくなるかもしれません。奨学金を利用して、無事に最後まで進学できればと思います。また、貸与型奨学金の返還は難しい場合でも、各種支援策を利用し、延滞はしないようにしましょう。
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