【疑問】保証人って何?気を付けないとあなたに借金が!

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【疑問】保証人って何?気を付けないとあなたに借金が!

     

こんなことありませんか?

「絶対迷惑かけないから!借金の保証人になってくれない?」

きっとこんなことを言われるあなたはとってもいい人なんだと思います。

ですが、 安易に保証人になってはいけません。

保証人になったら、本来あなたが負う必要のなかった責任を負うことになるのです…。

もし保証人になって!と頼まれても安請け合いはしないようにしましょう!

この記事では、実際に保証人になるとはどういうことなのか。

保証人になったときどんなことが起きるのか。

保証人になってしまったときの対処法など。

きっとやさしいあなたが保証人を頼まれたときに悩むことを解決していきます!

保証人になることは間接的に借金を背負うこと

保証人になることは間接的に借金を背負うこと

では、まず保証人になることはどういうことなのか。

それは 借金を背負う ということになります。

え、でも私がお金借りたわけじゃないよ?

と思うかもしれません。

ですが、保証人になってしまったらそんな言い訳は通用しないのです。

この保証人という制度は民法において法的に定められています

民法432条あたりからずらーっと連帯債務という事柄や保証人について制定されています。

法律というのは、「知らなかった」が通用しないのです。

ます法律も関わってくるのが、保証人なので安請け合いはしない!

これが鉄則です。

保証人とは

ではそもそも保証人とは何なのでしょうか。

これは民法446条が簡潔に示しています。

「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。」

債務者、つまり借金をした人が返済をしなかった。

じゃあ代わりに保証人のあなたが払ってね、ということです。

先ほども言ったように、法律で明確に記載されていて、私は借りてない!は通用しないのです。

世間一般でよく言われているのは「どんなに仲のいい人でも保証人にだけはなるな」という言葉ですね。

責任の所在

本来であれば借金を借りた本人、つまり債務者が責任をもって支払いを滞りなく済ませなくてはなりません。

ですが、債務者が返済することができなくなってしまった。

じゃあ残念だけどこれ以上請求できないね…で終わってしまうと、企業としてお金を貸している側はただの大損。

逃げるが勝ちのものになってしまいます。

そうなると貸金業や金融業は成立しなくなってしまいます。

そうではなく、企業と債務者、どちらも守るために保証人という制度が成立しているのです。

債務者が責任を果たせなかった。

では債務者が責任を果たせると保証したあなたが代行してください。

そういった論点の話になるのです。

保証人は人間関係を破綻させる制度です。

友人関係、ではなく責任者とそれを保証する立場というわけなのです。

連帯保証人と保証人

ここまで保証人というものについて法的な話も交えながら進めてきました。

ですが、借金にかかわる保証人の話だと 「連帯保証人」 という言葉をよく耳にしませんか?

言葉としては「連帯」がついただけですが、役割としてはかなり違うものです。

「連帯保証人」は連帯とついているように、主たる債務者と同列に当たります。

つまり、扱いは借金をした本人と同列の扱いになるのです。

場合によっては、債務者よりも先に借金の請求がされることもあります。

連帯保証人の場合はそれを断ることもできません。

連帯保証人は、本来保証人が有している権利を行使することはできないと法律で定められています。

保証人と連帯保証人の名称は似ていますが、全く違う責任の持ち方になることを知っておきましょう。

保証人ができること

保証人ができること

連帯保証人・保証人の違いについてお話ししました。

連帯保証人は、本来保証人の有する権利を行使することはできません。

では、保証人の有する 権利 とは何か。

2つあります。

1.催告の抗弁

保証人である場合、お金を貸した人、つまり債権者から借金の返済を請求されます。

ですが、それがもし本来の債務者に請求せずに保証人に来た時に効力発揮するのが催告の抗弁です。

催告の抗弁とは、債権者に対してまず主たる債務者へ請求するよう主張することのできる権利です。

ですから、真っ先に請求が来たとしても、本人に請求してよ、と債権者に要請することができます。

ですがこの権利が行使できない場合もあります。

例えば、主たる債務者が破産したとき。

もしくは、主たる債務者の行方が分からないとき。

この場合は権利を行使することはできません。

2.検索の抗弁

催告の抗弁を行使し、それでも主たる債務者には支払えないから保証人のあなたが支払ってください。

こうなる場合ももちろんあります。

ですが、保証人のあなた自身が、債務者に支払い能力があるとわかっていて、かつその請求が容易である場合に限り、債権者は主たる債務者への請求をしなければならなくなります。

この権利の重要な部分はあなたが分かるということです。

つまり、主たる債務者に支払い能力があるという証明をあなたが債権者に示す必要があるのです。

自分が証明できなかった場合にはこの権利を行使することはできないのです。

3.これらの権利を行使した場合

もし、催告の抗弁・検索の抗弁を行使し、それでも主たる債務者には払うことができないから保証人のあなたが払ってください。

となりますが、これらの権利を行使しているからこそ、効力を発揮する場合があります。

これは民法455条に記載されています。

前述の2つの抗弁をした際、債権者が債務者への催告や執行を怠ったがゆえに保証人に請求された場合に限ります。

2つの抗弁を行われたときに、債権者が催告や執行を怠らなかった場合に弁済されるはずだった金額に関しては、保証人はその借金を弁済する義務を免れることができるのです。

ですが、よほどのことがなければこの事態は起きないでしょう。

自己破産をしたら保証人が支払う

もし、主たる債務者が債務整理の手続きを始めた場合。

債務整理にはいくつか種類があります。

一番有名なのは 自己破産 、これの場合借金の返済が免除されます。

あくまで、主たる債務者の借金が免除されるだけです。

保証人であるあなたにはむしろ借金が覆いかぶさってくることになるのです。

また個人再生 という手続きもあります。

これは借金が5分の1になる手続きです。

これも本人が5分の1になるだけであって、保証人には何の関係もありません。

保証人になったあなたが支払うしかなくなるのです。

代わりに払った借金を請求するのは難しい

ではもし主たる債務者が自己破産などの手続きをしてしまった。

代わりに支払っていくことになった。

でもただこっちが支払うだけじゃ大損だから、払った分返してほしい…。

当然そういう気持ちになると思います。

あきらめろとは言いません。

ですが、請求するには難しい場合が多いでしょう。

請求する権利自体は有しています。

求償権 といわれる権利です。

単純に代わりに支払った分を弁償してくれという権利です。

ですがおそらく保証人であるあなたが支払う段階に至っているということは自己破産などの手続きが進んでいる段階でしょう。

自己破産の手続きを進めていて、破産財団の配当を受けていた場合、求償権を行使することはできません。

ですが例えば、今月の支払いだけ代わりに支払ってくれ!などという形で代わりに支払った場合は求償権を行使することができます。

自己破産の原因の10人に1人は保証人

ここまで保証人になるべきではないという論調で話を進めています。

その根拠として、2014年のデータですが 日本弁護士連合会 の調査結果があります。

各地方裁判所に申請された破産手続きの原因の 10人に1人 は保証人になったことが原因といわれています。

保証人になるということがどれほど重い責任になるかを示すのに充分な情報ではないでしょうか。

法改正で保証人の負担は減った

法改正で保証人の負担は減った

2020年の4月に保証人に関する項目について法改正が行われました。

実は保証人関連の法律は追記などはあるにしろ、かなり長い間改正などはされないままでした。

2015年ごろから、少しづつ保証に関する項目は改正の必要があるとして、政府が動き始めていました。

2017年に 「民法の一部を改正する法律」 というのが成立。

そして施行されたのが2020年4月ということになります。

この改正で、保証人に対する責任なども多く改善されてきているようです。

連帯保証人制度なども見直されている。

連帯保証人についても同じように変更がありました。

連帯保証人制度がなくなるわけではないのですが、その条件が厳しくなり、簡単に連帯保証人にさせることができなくなったのです。

例えば保証人になってもらう際、保証人の財務情報を提供しなければならないという制度が設けられています。

無効にできるケース

法改正に伴って、その保証人の義務などを無効にすることができるケースが出てきました。

もし保証人になってしまった場合にも条件によっては無効にできる場合があります。

勝手に保証人にされた場合

これに関しては以前からです。

例えば家族などの場合、勝手に名前を借りて借金をしたなどの場合があると思います。

これに関しては、自身が認めていないという場合、その義務は発生しません。

ですが、本当に署名をしていないのか証明する必要があったりはします。

基本的に本人の知らぬ場で契約された場合は無効にできる場合がほとんどです。

上限額を定めない契約

もし契約の中で、支払いの限度額がない契約を結んだ場合。

これについても上限額のない契約は法的に無効とされることになりました。

無効にはならないが限度が決まるケース

無効にはなりませんが、ある条件の場合、限度が定められることになりました。

主たる債務者・保証人が死亡・破産した場合

かなり切羽詰まった状況ではありますが、主たる債務者や保証人が死亡や破産をした場合。

この場合はその後の債務に関しては、対象外となりました。

例えば相続人などがいた場合でも、死亡や破産をした時点で債務が確定するようになったのです。

まとめ

さていかがでしたか?

保証人という制度は、非常に怖い制度です。

まずは借金の保証人にはならないという意識が必要です。

それでももしなってしまった場合は、主たる債務者にしっかり返済を促して、自分が払うということにならないようにしましょう。

特に連帯保証人には絶対なっていけません。

意外と日常のそばに借金の保証人になって~という人はいるかもしれません。

そんな時には一度よく考えて、しっかりNO!といいましょう!

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