任意整理のメリットやデメリットは?詳しく紹介します
任意整理って実際はどうなの?
債務整理を申し込みたいなら、このような問題を抱いている方は多いと思います。
実は、すべての債務整理の中で最も利用されているのが、任意整理の手続きです。
この記事では任意整理のメリット、デメリットを詳しくまとめたので、ご紹介します!
そもそも任意整理とは?
任意整理とは、司法書士が債権者と交渉をして、将来利息のカットや長期分割弁済などの和解を成立させ、返済を楽にする手続きです。
将来利息のカットについては、ほとんどのケースで可能ですが、一括返済による元々の金額の減額は、あまり多くはありません。
実は、任意整理で借金額が減額される仕組みは、金利の上限を定めている「利息制限法」と「出資法」という2つの法律が深く関係しています。
「利息制限法」と「出資法」について
利息制限法は、金利の上限を15~20%と定めています。
利息制限法の上限を超えた金利を定めても、超えた部分は法律上無効となります。
しかし、改正貸金業法が完全施行される、以前の出資法では、刑事罰の対象となる金利の上限は29.2%でした。
それを超えた金利に設定している場合は、「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれを併科する」という刑事罰が科せられていました。
つまり、利息制限法の上限金利を超えて設定しても、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰に該当されないということになります。
このように、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、刑事罰は科せられない「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。
貸金業者は、違法な金利を取っていたのです。
任意整理の役割
任意整理は利息制限法により、20%以上さかのぼった金利を再計算し、返済し過ぎていた金利分を元金に充当させ、法律上返済しなければいけません。
つまり「本当の借金の額」を明らかにします。
そして、この引き直し計算後の元金のみを、分割返済していくことになります。
任意整理と他の債務整理の違いは?どちらを選ぶ?
債務整理を選ぶには、まず自分に当てはまる条件を確認しなければなりません。
支払い能力が全くない方は、自己破産しか選べません。
支払い能力がある方は、任意整理と個人再生どちらも選べるケースが多いです。
それでは、任意整理がおすすめとなる、ケースを詳しく紹介していきます。
家族に内緒にしたいなら任意整理
任意整理の場合は、債権者と直接話合いをするので、裁判所を利用する必要がありません。
これに対し個人再生は、「民事再生法」という法律にもとづいた裁判手続きなので、裁判所に申し立てをしなければなりません。
自己破産の場合も同じく、裁判所に申し立てをする場合は、同居家族も含め、家計収支を証明するための資料の提出が必要となります。
そうすると、家族に内緒で債務整理をしたい場合、家族に関する資料の提出が必要になります。
資料の提出ができなければ、手続きが進みません。
しかし、任意整理の場合は、債権者に資料の提出を求められるケースはほとんどないため、家族に内緒で手続きを進めることができます。
頻繫に事務所にいけない方
任意整理の場合には、債務者と債権者が直接話合いをして、和解をまとめるだけの手続きなので、手続きは比較的簡単です。
したがって、事務所に通う回数も、通常1回限りとなります。
これに対し個人再生や自己破産では、裁判所の関与のもとで進められることもあり、手続きがかなり複雑です。
大量の資料が必要となりますので、通常、事務所に資料を確認するために、3回以上は行かなければなりません。
除外したい債権者がある場合なら任意整理
任意整理の場合には、債権者を対象として選べます。
そこで、「保証人がついている借入金」や、「車のローン」などを外して、借金を整理することができます。
それに対し、個人再生の場合は、通常債権者全員を対象にする必要があります。
車のローンや保証人がついている借入も、個人からの借入も全部対象です。
車がローン会社に引き上げられたり、保証人や借入先の個人に、迷惑をかけることになります。
このように、除外したい債権者がいる場合は、任意整理のほうがおすすめです。
任意整理の手続きの流れ
任意整理の手続きの流れは、他の債務整理と比べて、非常に簡単です。
大きく3つのステップに分けることができます。
それでは、詳しくチェックしていきましょう。
利息制限法の上限金利への引き直し計算
まずは第一段階、事務所に依頼して、利息制限法の上限金利への引き直し計算をします。
その時点で以後の取立・返済がストップされます。
事務所が貸金業者から、開示された取引履歴をもとに、上限金利(15~20%)に基づく引き直し計算が行われ、借金の額を確定します。
過払い金が発生している場合は、貸金業者に過払い金の返還請求ができます。
和解交渉
次に、担当する事務所が引き直し計算の結果により、和解案を作成し業者に提示します。
その後は和解内容について賃金業者と交渉を行い、和解内容を確認するための、合意書が作成されます。
和解に基づく支払い開始
最後は、合意書で確認された和解内容に基づき、返済が開始します。
和解内容通りの返済が完了したら、任意整理の手続きが終了となります。
ただし、任意整理後、返済ができなくなった場合は、「再和解」や「追加介入」などの対処が行われる可能性があります。
それでも返済が難しい場合は、自己破産や個人再生に移行するので、注意が必要です。
もし返済が難しい状況になったら、早い段階で、司法書士に問い合わせするのがおすすめです。
まとめ
今回は任意整理について詳しく紹介いたしましたが、いかがだったでしょうか?
上記の要点やポイントを把握すれば、任意整理を申し込む際に不安もなくなると思います。
任意整理をすることで将来の見通しも立つので、不安がなくなります!
申し込み条件に満たしていて、借金に困っている方は、ぜひ参考にしていただけると幸いです。