借金が理由で離婚したい!離婚したら借金はどうなる?

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借金が理由で離婚したい!離婚したら借金はどうなる?

     

近年離婚する夫婦が増えてきていますよね。

中でも借金が理由で離婚するという方も少なくないのではないでしょうか?

ただ、借金が理由で離婚した場合、その借金はどうなるのかという悩みをお持ちの方々も沢山いると思います。

これからは借金を理由で離婚した場合、借金がどうなるかについて簡単に紹介したいと思います。

相手の借金が理由で離婚できる?

相手の借金が理由で離婚できる?

結論から言ってしまうと、結婚相手が結婚する前にしていた借金は、もちろん自分が返済する必要はありません。

仮に夫が借金したとしても、独身のときに借金していた場合は、借入した本人(夫)か夫の借金を担保した保証人に義務付けられています。

よって、結婚相手には義務がありませんので返済する必要がありません。

ただ、結婚後、返済が終わってないまま夫が亡くなった場合、相続する妻の方がすべての財産を受け取るため、残りの借金を返済しなければいけないです。

婚姻中の借金

結婚中の借金については、まず夫婦が合意したうえでの借り入れが基本です。

一方をだまして借金してしまう場合が後々のトラブルに繋がりますので、勝手な行為は夫婦である責任を持って絶対やめたほうがいいです。

相手の借金が判明したらこれを確認しましょう

相手の借金が判明したらこれを確認しましょう

まずは、借金の理由について聞きましょう。

まず何のための借金であるか、借金と言っても沢山あります。

例えば昔の奨学金のローンがまだ返済終わってないとか、結婚するための結婚資金として借金してしまったか、あなたが望む生活(家・車など)を用意してあげるために借金をしてしまっただとか、事前に聞いておくと良いでしょう。

こちらに関してはケースバイケースなので一概には言えないところです。

ただ家庭のための借金であれば、一緒に頑張って返済するのもいいでしょう。

借金の金額、返済期間

その次に借金の金額と返済期間について確認する必要があります。

借金の種類はざまざまであると上記でも申し上げました。

利息の違いや返済期間の違いもそれぞれです。

もし一緒に返済することを決めた場合金額と返済期間を確認して、二人で素早く返済する方法を考えましょう。

そして計画を立てて返済することが重要です。

そのために金額などの計算が必要です。

計算項目としては、まず借金のトータル金額、そして毎月の合計支払金額を計算します。

その次に、毎月のトータル支払金額の内に占める利息返済分、また毎月のトータル支払金額の内に占める元本返済分。

最後に、毎月の収入から返済に充当できる最大の金額を計算しましょう。

このような項目を計算し、どう返済するかを計画することをおすすめします。

借金の担保として提出した財産など

そして、借金を借り入れるために、どのような担保をしたかも把握する必要があります。

まず担保人の場合もあれば、財産を担保する場合もあります。

そのため提出した財産についてはどのような仕組みなのかを把握する必要があります。

まず銀行や消費者金融は、お金の貸し出しとともに、借金が回収できなかったらどうするかの懸念点もあるため、物で担保する場合があります。

もし借金が返せなかった場合、物を処分することになります。

物の担保は不動産などの担保を指します。

借金を理由に離婚する方法

借金を理由に離婚する方法

多額の借金でやむを得ず離婚となる場合、離婚の方法も様々です。

協議離婚

まず協議離婚です。

簡単に説明しますと夫婦二人でしっかり話し合って、お互いに平和的に離婚しようと協議して、合意をしてからの離婚のことを言います。

日本中のほとんどの離婚ケースがこのような協議離婚とのことでした。(全体の90%)

特に離婚する理由などが必要なく、離婚届を出すだけで離婚できます。

調停離婚

次に調停離婚ですが、まずは、調停委員2名の方々が離婚について当事者の方々と調停室で話をします。

離婚相手と直接話し合い協議する必要はありません。夫婦間で協議できない何かがあります。

もし相手方に離婚する意志がない場合、将来的に、裁判(訴訟)となることもありますので、このように調停離婚を行うことをおすすめします。

裁判離婚

最後に、裁判離婚とは、上記の2つのパターンのどちらでもできなかった場合です。

協議で平和的な離婚ができなく、且つ調停離婚も出来なかった場合、裁判で離婚することになるでしょう。

ただすべてのケースが裁判離婚になるわけではなく、離婚訴訟するには、下記のいずれかに該当しなければいけないです。

まずは、相手の不貞行為(第三者との性行為)があったとき。

そして、相手から悪意で遺棄されたとき(正当な理由もなく同居・協力・扶助の義務を怠ること)。

また、相手の生死が3年以上明らかでないとき。

次に相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

最後にその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

という上記5つの原因の1つが必要となります。

離婚しても相手の借金を返さなければならないケース

  

夫婦生活のための借金の場合

結婚後に生活や出産、子育てなど、沢山の場面で資金が必要となり借金しなければいけないケースが多いでしょう。

ともにいい関係を築き、一緒に頑張って返済し終わるのが一番望ましいですが、借金がまだ返済し終わってないまま離婚する場合もあります。

その場合は、離婚したとき、夫婦共同の財産として認められる物がある一方、借金も夫婦のものということで責任もって返済しなければいけなくなります。

共同財産と同じく精算され、離婚後も返済しなければいけません。

保証人になっている場合

結婚生活の間に、どちらかが借金の保証人になり、その借金を返済しなければいけない最悪の実態になった場合についてです。

その保証人になった片方だけではなく、夫婦ともに返済しければいけない共同財産として生産されます。

例えばクレジットカードの利用による借金も同じく、片方の名義で作られたクレジットカードなので関係ないと思うかも知れませんが離婚しても相手の借金を返さなければいけないので、離婚するときに夫婦間で清算する必要があります。

子が親の借金を相続する場合

親が亡くなって、財産を相続するだけでなく、借金も払ってくださいといきなり言われる場合があると思います。

知らないうちに親が借金してしまって子供に伝えてない場合です。

ただ亡くなった場合だけでなく、生きているうちに借金がある場合もありますが、ただ生きている時の借金というのは個人債務であるため、子供には返済する義務はありません。

ただ亡くなった後、親の財産を子供が相続されるので、借金の部分も責任もって支払わなければいけないです。

こちらは夫婦間での借金について紹介したときと同じようなケースですね。

相続される方が借金を返済しなければいけません。

ただいきなり知らない借金が増えてどうすればいいか分からない方々が多いと思います。

その場合は、慌てずまずプロの弁護士に相談することが一番だと思います。

まとめ

まとめ

結婚前の借金、結婚後の借金、子が親の借金を相続する場合など、色々ご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。

お金のトラブルで離婚までしてしまう悲しいケースが多い中、やはり誠実に結婚相手に話す、結婚する前だったら彼氏彼女に話すことが大事だと思います。

結婚後の借金で離婚する場合もあれば、結婚する前に借金について知っていても結婚して共働きで返済して幸せに暮らしている方々も多いです。

あくまでも誠実さが大事です。そして万が一金銭トラブルで離婚になったとしても慌てずプロの弁護士に相談することをおすすめします。

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