個人再生とは?メリットやデメリットなど徹底解説します!
「資金困難で、返済できなくなったとき、どうすればいいでしょうか?」
という疑問を持っている方は、結構いらっしゃると思います。
こういう場合になると、4つの解決策が選べます。
その4つの選択肢は以下となります。
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
それぞれメリットやデメリットが存在します。
今回は、「個人再生」 について詳しく紹介しましょう!
個人再生とは?
そもそも個人再生というのは何ですか?
個人再生というのは、債務者が裁判所に申し立てをして、大幅に減額された債務を3年から5年の分割で支払い、残りの債務は免除していただく手続きです。
個人再生には、 「小規模個人再生」と、その特則である「給与所得者等再生」の2種類があり、それぞれ適用される条件が異なります。
小規模個人再生と給与所得者等再生
小規模個人再生とは、個人である債務者の中では、将来において継続的収入を得る見込みがあり、再生債権額が5000万円を超えないものが行うことを求めることができる民事再生手続のことをいいます。
個人再生の基本類型は小規模個人再生 です。
これに対し、個人再生を利用できる個人の債務者のうちでも、収入が特に安定しているサラリーマンなどの給与所得者等についてだけ認められる特別の個人再生手続が、給与所得者等再生の手続といいます。
個人再生を申し込む条件は?
個人再生に申し込み条件は、以下の4つとなっています。
- 将来的に継続または反復した収入があり、再生計画に則った弁済ができること
- 債務総額が5000万円以下であること
- 債権者から1/2以上の反対がないこと(小規模個人再生手続のみ)
- 過去7年以内に、個人再生手続のハードシップの免責許可決定、給与所得者再生の再生計画認可決定、または破産手続免責決定を受けていないこと(給与所得者再生手続のみ)
個人再生の手続においては、再生手続を開始させて大丈夫かという段階と、再生計画を認可させてよいかという段階の2段階において、それぞれ要件の審査が行われます。
個人再生のメリット
個人再生のメリットについて、詳しく紹介していきましょう!
大きなメリットは、3つあります。
- 債務を元々の5分の1に減額されること
- 自己破産と違って、住宅や車などの財産を手放さずに手続きできるケースがあること
- 手続開始後は債権者が強制執行できなくなること
例えば、消費者金融やクレジット会社からの督促は、弁護士に依頼することで止めさせることができます。
貸金業法21条により、貸金業者は、弁護士や司法書士から受任通知を受け取った場合ではそれ以後本人に連絡する事は禁止されています。
個人再生のデメリット
個人再生において、一番のデメリットはやはり「ブラックリスト」に登録されることですね。
ブラックリストというのは、信用情報に、5~10年、個人再生手続を取ったという記録が残され、その間は基本的に新たな借入れはできなくなることです。
その他にも、住所氏名が「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。
ただし、お勤め先が定期的に官報をチェックしているような会社ではない限り、一般の方がこれを見ることはまず無いでしょう。
現実的に、これによって個人再生手続を取ったことが他の方に知れてしまうという可能性はかなり低いといえます。
最後の1つのデメリットは返済を継続できる収入がないと手続きが不可能ということです。
個人再生に申し込む際に、必ず事前にこれらのデメリットを把握することお勧めます。
個人再生と自己破産の違いは?
個人再生という言葉よりは、自己破産の方が聞き覚えある方多いでしょう。
では、「個人再生」と「自己破産」の違いは一体何なのでしょうか?
この二つの違いを詳しく解説しましょう!
借金
まずは借金の返済について紹介させていただきます。
個人再生の場合は、申し込んだ後でも、5分の1程度の支払いが必要されますが、自己破産の場合では、原則として借金の返済義務がなくなる。
財産
上記にも述べたように、自己破産は所持する高価な財産が処分されますが、個人再生の場合では住宅や車などの財産を手放さずに済むことができます。
資格制限
自己破産の手続き中は、資格制限が存在します。
例えば、生命保険募集人など一定の職業に就くことができなくなります。しかし、個人再生の場合ではそのような職業に対する制限はありません。
手続き中でも、色々な職業に就くことができます。
手続き期間
個人再生と自己破産の手続き期間も異なります。
個人再生の手続きは3~6ヵ月間であり、自己破産の場合は大体丸6ヵ月間をかかります。
ただし、期間は目安であり、事案により異なることがありますので、個人再生や自己破産を申し込みたい方は、ご注意ください。
個人再生の手続き
個人再生の手続きは裁判所によって流れが異なります。
その大きく違ってくる要素としては、2つあります。
1つ目は、個人再生委員の選任があるか否か。
また、選任された場合、個人再生委員との面接があるかどうか。
2つ目は積立トレーニングが必要か否か。また、その期間が何ヶ月か。
個人再生委員は、簡単に言うと、債務事件に精通している弁護士です。
裁判所が細かく管理するが難しい事件を、個人再生委員が代わりに整理し、迅速に進行させることが彼らの仕事です。
履行テストに関しては、返済計画に無理がないかどうかを判断するため、裁判手続中に、しっかり返済できるかどうかを判断する仕組みを指しています。
また、その2つの要素以外でも、小規模個人再生給与に属するか、それとも所得者等再生に属するかによって手続きが異なってくるので、利用を検討する方にはご注意ください。
小規模個人再生の場合
小規模個人再生の場合には、原則として3年間で、法律で定められた最低弁済額か保有している財産の合計金額のいずれか多い方の金額を最低限返済していく必要があります。
また、上記で述べた個人再生を申し込む条件の通り、再生計画には債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが必要です。
給与所得者等再生の場合
給与所得者等再生の場合は、一般的には小規模個人再生の場合よりも返済額が高い傾向があります。
なぜなら、前者は最低弁済額、精算価値のほか、可処分所得の2年分のうち、いずれか多い方の金額を最低限返済する必要があるからです。
ただし、その代わりに後者のように、要求される貸金業者数の2分の1以上および債権額の2分の1を超える反対がないこと、という条件はありません。
具体的にどのくらい債務が減額されるの?
「50万円借金がありますが、個人再生に申し込むと、10万円で済みますか?」
「5000万円負債しているが、1000万円返済しなければならないの?」
などの問題を抱いているかたは、少なくないと思います。
では、最後に皆さんがもっとも気になる点を詳しく紹介したいと思います。
実は、借金額によって、返済すべき金額も異なります。
債務が100万円未満の場合では、個人再生の手続きをしても、最低弁済額は借金全額と変わりません。
また、債務が3000万円以上、5000万円未満の場合は、最低弁済額は借金額の10分の1まで減額できます。
具体的返済金額は以下となります。ぜひチェックしてみてください。
まとめ
以上、個人再生について詳しく紹介させていただきましたが、いかがでしょうか?
上記の要点やポイントを把握すれば、個人再生を申し込む際に不安もなくなると思います。
申し込み条件に満たしていて、借金に困っている方に参考になれば幸いです。